2009年07月15日

住宅ローン減税が受けられる主な条件

先ず住宅ローン減税が受けられる条件の一つとして返済期間が10年以上の住宅ローンで年末に残債務があることが条件になっています。土地建物双方が対処となりますが、土地のみの融資は対象外となります。

なおこの制度の対象となる住宅ローンは、住宅金融支援機構のフラット35、民間金融機関の融資、財形住宅融資、自治体融資のほか、年利1%以上の企業の融資も対象になります。

また、返済を急ぎすぎ、繰り上げ返済を行った場合で、すでに返済を完了した期間に繰り上げ返済後からローン完済までの期間を加えたものが10年未満になってしまうと、減税が受けられなくなるので注意が必要です。

次に住宅を取得または増改築した日から6か月以内にその住宅に住み、その12月31日まで居住することが条件となっています。更に控除を受ける年の所得の合計が3000万円以内のものが対象になります。

住宅ローン減税が受けられる住宅の条件は、住宅の床面積が一般住宅の場合には、50平方メートル以上です。この面積は、物件の広告チラシの等に記載されている面積より普通小さくなる登記記録上の住居のうちのり面積を言うので注意が必要です。また、住居と事業スペースが混在する場合でも、住居に供する面積が2分の1以上あればだいじょうぶです。

その他中古住宅に関する条件や増改築では、工事費が100万円を超える大規模な修理、リフォームであることなどの条件があります。

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夫婦で住宅ローン減税制度を利用しよう

住宅ローン減税制度では、年末にある一定のローン残高があれば必ず還付されるものではありません。その年支払った所得税金額以上は、還付されません。例えば還付額の最高が30万円であっても、所得税が20万であれば還付額は20万円までとなります。このような例は意外と多く、一人ではこの減税制度の還付枠を使い切れないという難点もあります。

これに対処するための手段として、夫婦で減税措置を受ける方法が考えられます。夫婦が個々に住宅ローンを組んだり、一つの住宅ローンでお互いを連帯債務者とすることが出来ます。これにより一人の場合より多くの還付を受けることが可能である場合もあります。しかし、これには物件の登記上の持分や連帯保証人か連帯債務者かといった法律上の細かな問題や夫婦共働きが前提となるなど問題も生じますので、詳しくは、工務店、不動産会社、金融機関、FP,住宅ローンアドバイザー等に相談されることをお勧めします。

いずれにしても今回の減税措置は、政府の住宅取得援助、景気浮揚策の大きな柱として、減税措置の期間延長や還付金最高額の増額を図るなど、官民一体となって取り組んでいるので、最大限の還付を受ける体制が整っていると言え、不況に伴う不動産価格の下落と相まって住宅取得希望者には購入のチャンスであるということが出来ます。

住宅ローン減税の手続き


住宅ローン減税の還付をを受けるには、最寄りの税務署に確定申告をすることが必要です。しかしこの申告は住宅取得した初年度のみ必要で、税務署で説明を受けながら申告すれば簡単に終えることが出来ます。

申請に必要な書類は、確定申告書、購入物件の売買契約書、住宅借入金取得等特別控除額の計算明細書、住民票、不動産登記記録の写し、源泉徴収票、住宅ローンの年末残高証明書が必要です。これらの書類も勤め先や施工した工務店や不動産会社に訪ねれば容易に集めることが出来るので心配は要りません。

サラリーマンの場合は、2年目以降会社に必要書類を提出すれば年末調整で還付されます。ほとんどの会社で年末調整時には、住宅ローン控除の手続きについて説明してくれるはずなので問題はまずないと言えるでしょう。ただ注意点として、平成19年の所得税の国から地方への財源移譲によって、住宅ローン減税の不足分は住民税から還付されるようにななったので(実はこのことがこの制度の目玉ともいえるのですが)その不足分を受けるためには、年末調整とは別に各市町村町に 申請書を提出する必要があります。


なお、会社に提出する書類は、税務署から送られた年末調整のための住宅借入金特別控除証明書と給与所得者住宅借入金等特別控除申請書、更に住宅ローン借入先の金融機関が送付する住宅ローン残高証明書の三つとなります。


気になる住宅ローン減税の還付額


住宅ローン減税を受けるためには、住宅の購入者等が還付の申請を行う必要がありますが(黙っていたら戻ってきません)、還付をされる税額は、具体的にどうなっているのでしょうか。

まず、還付される税額は、住宅ローンを組んだ名義人が支払った年間所得税額と住宅ローンの年末残高に控除税率をかけた金額を比べ、そのいずれか少ない方の金額の還付を受けることになります。控除率1%とあっても必ずローン残高相当額の1%が戻ってくるとは限らないので注意が必要です。
この税制措置は、定額給付金といった政府が国民にお金を直接支給するといった類のものではなく、あくまで所得税を納入したものに対する所得税の還付制度です。自分が収めた所得税以上の還付はありません。

例えば、年末の住宅ローン残高が2000万円なら控除率1%なら20万円の還付がありますが、しかしもしその人が、支払った年間の所得税の額が15万円なら、還付を受けられる額は、20万円ではなく15万円となります。

このように実際にこの制度の所得税還付の恩恵を受けれる人は、それほど多いとは言えないと思います。従って住宅購入希望者は、この制度に期待するより、まず諸経費やローン金利の検討を幅広く丁寧に」行うことが第一だと思います。

住宅ローン減税とは


平成21年から超大型の住宅ローン減税制度が始まりました。住宅ローン減税制度とは、新たに住宅を新築・購入した人や分譲マンションを取得した人、または住宅の増改築(リフォーム)をした人等に対して、購入時あるいは増改築時から10年まで、毎年の年末の住宅ローン残高の一定額の割合を所得税から控除する税制上の制度です。
ごく簡単に言うと、住宅借入金等の年末残高が5000万円までの場合、長期優良住宅では、1%か1.2%を一般住宅では、1% をその金額から控除するものです。

この制度の目的は、マイホーム取得を支援することはもちろん、住宅関連産業への経済波及効果を狙った政府の景気浮揚策の一環としての税制優遇政策と言えます。

前年の平成20年の入居者の最大の控除額は、全期間合計で160万円でしたが、今年平成21年の入居者で、地震や腐食に強い長期優良住宅(いわゆる200年住宅)を取得したものは、最大で600万円の控除を受けることが可能となりました。その上、減税額が所得税額を上回った場合には、翌年分の個人住民税からもその額を差し引くことが出来ます。この点が今回の目玉ともいえるメリットです。

なお、長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定された認定長期優良住宅に当てはまる家屋で一定のものを言います。